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*平成28年6月更新
事業名:国分寺市高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:高齢者相談室高齢者福祉係(TEL:042−321−1301) 分類 助成対象者 助成方法 助成基準額; 負担率 住宅改修
予防給付65才以上の高齢者であり在宅での生活を続ける為に住宅改修が必要と認められる者。 介護保険
非該当者1) 相談
2) 訪問調査及び申請
3) 審査決定
4) 施行
5) 市職員が完了確認
6)支払い介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な工事200,000円 給付額(助成基準額が限度)にそれぞれ( )内の負担率を乗じて得た額
1) 生活保護受給者(無し)
2) 生計中心者が住民税非課税世帯の者(6%)
3) 上記以外の者(10%)住宅設備
改修給付(介護保険を優先利用) 非該当、要支援、要介護 ・浴槽・給湯等の取替
379,000円
・流し、洗面台の取替
156,000円
・便器の洋式化等
106,000円
事業名:国立市高齢者住宅改修給付事業 窓口:福祉部介護保険課高齢者福祉係(TEL:042−576−2111)内線153 分類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率 住宅改修
予防給付おおむね65歳以上 介護保険対象外者(非該当の方) 1) 市の地域包括支援センターへ申し込み
2) 地域包括支援センター職員による訪問調査
3) 市に調査報告
4) 市で可否決定
5) 利用者へ通知/業者へ施工依頼
6) 業者の完了届(施工前後の写真添付)及び地域包括支援センター職員が現地確認をし、チェックリストを市に提出介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な工事200,000円 1)給付額の10%負担(給付額は助成基準額が限度)
限度額を超える場合は当該超えた額の全額負担
2)生活保護世帯は無料住宅設備
改修給付非該当(虚弱)、要支援、要介護 ・浴槽取替え等
379,000円
・便器洋式化等
106,000円
・流し、洗面台の取替え
156,000円
事業名:自立支援住宅改修費助成及び高齢者住宅改造費給付事業 窓口:福祉部高齢者支援課高齢者サービス係(TEL:042−464−1311)内線2331 分類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率 住宅改修
予防給付市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者であって、住宅改修の必要性が認められ、かつ介護保険法において審査判定を受けた者 介護保険の審査判定の結果、非該当とされた者 1) 申請
2) 内容調査
3) 給付決定
4) 施工
5) 完了届提出
6) 完了検査
7) 支払い
* 業者の指定はありません介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な工事200,000円 助成額に対する利用者負担額
1)10%負担
2)生活保護世帯 0%
3)住民税非課税世帯 3%負担住宅設備
改修給付要介護、または要支援と認められた者 ・浴槽取替え等
379,000円
・流し、洗面台の取替え等
177,000円
事業名:福生市高齢者自立支援住宅改修給付事業 窓口:福祉部介護福祉課高齢福祉係 (TEL:042−551−1511)内線383 分類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率 住宅改修
予防給付65歳以上で改修が必要な者 自立
(虚弱)1)窓口か電話にて受付
2)後日市職員、PT(理学療法士)が自宅に訪問し調査介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な工事200,000円 1)10%負担
2)ただし、市民税非課税の者、生活保護受給者は0%住宅設備
改修給付自立:
要介護・浴槽取替え等
379,000円
・流し、洗面台の
取替え等
156,000円
・便器の洋式化等
106,000円
事業名:狛江市高齢者自立支援住宅改修費給付事業 窓口:市民部産業生活課生活住宅係(TEL:03−3430−1111)内線2224・2226 分類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率 予防改修 日常生活を営むうえで、常時注意を要する状態にある65歳以上の高齢者であって、居住する住宅の改修が必要と認められる者 自立 1.要介護認定を受ける
2.予防改修は自立のみ、自立・要介護・要支援の者で設備改修の該当者介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な工事200,000円 1)生活保護受給者あるいは老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税 0%負担
2)上記以外 10%負担設備改修 自立
要支援
要介護・浴槽取替え等
379,000円
・流し、洗面台の取替え等
156,000円
・便器の洋式化等
106,000円
事業名:高齢者住宅改修給付事業 窓口:福祉部高齢介護課援護相談係(TEL:042−563−2111)内線1176 分類 助成対象者 助成方法 助成基準額 負担率 住宅改修
予防給付・65歳以上で日常生活の動作に困難があるため住宅改修の給付が必要と認められる者
・市内に住所を有する者介護保険法の「非該当」認定を受けた者 給付基準額の範囲内で現物給付
1) 対象者からの事前相談に基づき、地域包括支援センター又は在宅介護支援センター相談員が訪問
2) 申請受理
3) 実態調査後、見積書等の審査、給付の可否決定、通知
4) 対象者負担額の入金確認後業者へ工事委託通知書を送付
5) 工事施工
6) 工事完了確認介護保険と同種目
・手すりの取付け
・段差の解消
・滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器への便器の取替え
・上記の各工事に附帯して必要な工事200,000円 1)給付基準額を限度として、その範囲内で10%を負担
2)但し、生活保護被保護者の場合は免除住宅設備
改修給付要支援1・2
要介護1〜5・浴槽取替え等
379,000円
・流し、洗面台の取替え等
156,000円
・便器の洋式化等
106,000円
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